(資料の提出その他の協力)
第三十五条
復興計画を作成若しくは変更しようとする特定被災市町村等又は実施主体(国、都道府県又は市町村に限る。)は、復興計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施(以下「復興計画の作成等」という。)のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
復興計画を作成若しくは変更しようとする特定被災市町村等又は実施主体(国、都道府県又は市町村に限る。)は、復興計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施(以下「復興計画の作成等」という。)のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。