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大規模災害からの復興に関する法律 第三十一条 (復興整備事業のための土地の立入り等)

平成二十五年法律第五十五号法律
(復興整備事業のための土地の立入り等)

第三十一条

第十条第六項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業(同条第二項第四号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条次条及び第三十五条において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び第三十三条から第三十五条までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、特定被災市町村長の許可を受けた場合に限る。

2第二十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による復興整備事業のための土地の立入りについて準用する。

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