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大規模災害からの復興に関する法律 第三十二条 (復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)

平成二十五年法律第五十五号法律
(復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)

第三十二条

前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する特定被災都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、特定被災市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、特定被災都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等について準用する。

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