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大規模災害からの復興に関する法律 第三十四条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

平成二十五年法律第五十五号法律
(土地の立入り等に伴う損失の補償)

第三十四条

特定被災市町村等は、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2実施主体は、第三十一条第一項第三十二条第一項又は同条第二項において準用する第三十条第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3前二項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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