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大規模災害からの復興に関する法律 第六十条

平成二十五年法律第五十五号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十九条第五項第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
  2. 第三十条第一項に規定する場合において、特定被災市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は特定被災都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者
  3. 第三十一条第一項に規定する場合において、特定被災市町村長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせた者
  4. 第三十二条第一項に規定する場合において、特定被災市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は特定被災都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者

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