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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令 第七条 (収用委員会の裁決の申請手続)

令和六年政令第二百五十一号政令
(収用委員会の裁決の申請手続)

第七条

第百十七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第三項各号第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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