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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第十四条 (閉鎖措置)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(閉鎖措置)

第十四条

第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 閉鎖措置(法第五十三条第一項に規定する閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞
  2. 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして主務大臣が認めるものを除く。次条第一項第三号及び第十六条第一項第二号において同じ。)の撤去又は廃棄
  3. 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
  4. 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置

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