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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十一条 (貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)

第三十一条

第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。

3第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十八条第一項第五号に掲げる事項の変更(法第四十三条第一項の規定による監視を追加して行う場合に限る。)
  2. 貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量を減少させ、又は当該二酸化炭素の注入に係る期間を短縮し、二酸化炭素の注入量の合計を減少させる変更
  3. 前条第二項第四号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
  4. 前条第二項第五号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
  5. 貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の貯留事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更

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