条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十二条 (貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)

第三十二条

第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次