(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出) 第三十二条 法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗