条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第四十三条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)

令和六年法律第三十八号法律
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)

第四十三条

貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層の温度、圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるものを監視しなければならない。

2貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定による監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。

3主務大臣は、貯留開始貯留事業者が認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を適切に監視していないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 13
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第42条第44条第45条第49条第144条第145条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第31条第33条第34条第37条
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第9条第11条第12条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次