(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)
第四十三条
貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層の温度、圧力その他の当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を確認するために必要な事項として主務省令で定めるものを監視しなければならない。
2貯留開始貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定による監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。
3主務大臣は、貯留開始貯留事業者が認可貯留事業実施計画に従い、その貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を適切に監視していないと認めるときは、当該貯留開始貯留事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
