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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第四十九条 (定期の報告)

令和六年法律第三十八号法律
(定期の報告)

第四十九条

貯留事業者は、主務省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画の実施状況(第四十三条第一項の規定による監視の結果を除く。)を主務大臣に報告しなければならない。

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この条文を参照している条文 5
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第64条第145条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第47条第71条
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第13条
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