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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第四十条 (貯留事業実施計画の遵守)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留事業実施計画の遵守)

第四十条

貯留事業者は、第三十八条第一項の認可を受けた貯留事業実施計画(前条第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可貯留事業実施計画」という。)によらなければ、貯留事業を行ってはならない。

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この条文を参照している条文 4
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第42条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第18条の7
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第33条
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第11条
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