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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第四十一条 (認可貯留事業実施計画の変更勧告等)

令和六年法律第三十八号法律
(認可貯留事業実施計画の変更勧告等)

第四十一条

主務大臣は、貯留事業者の認可貯留事業実施計画を変更しなければその許可貯留区域における貯留事業の安定的な遂行又は貯留事業場における保安を確保することができないと認めるときは、当該貯留事業者に対し、認可貯留事業実施計画を変更すべきことを勧告することができる。

2主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた貯留事業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、当該貯留事業者に対し、認可貯留事業実施計画を変更すべきことを命ずることができる。

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