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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十四条 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出)

第六十四条

第五十七条第一項の規定により貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第四十二による届出書に、抵当権者の承諾書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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