(貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出) 第六十四条 法第五十七条第一項の規定により貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第四十二による届出書に、抵当権者の承諾書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗