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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第一条 (定義)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。

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