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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十五条 (二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金を確保するための措置)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金を確保するための措置)

第三十五条

第四十四条第一項の資金の確保は、貯留開始貯留事業(当該貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を行っている期間に係るものに限る。)に係る毎事業年度において、当該事業年度に確保すべき資金の金額を算定し、当該金額に相当する資金を確保することにより行わなければならない。ただし、経済産業大臣が当該貯留開始貯留事業の実施状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2第四十四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 引当金の積立て
  2. 引当金の積立て以外の措置であって、二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の安定的な遂行を確保するためのものとして経済産業大臣が適当と認めるもの

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