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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十六条 (拠出金の額の算定)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(拠出金の額の算定)

第三十六条

第四十五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 通知貯留区域管理業務に要する三十年分の費用の額の確保を図ることができるものであること。
  2. 貯留開始貯留事業者が行う貯留開始貯留事業の内容に照らして長期的に安定した水準を維持できるものであること。

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