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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七条 (公告及び縦覧)

令和六年法律第三十八号法律
(公告及び縦覧)

第七条

経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしようとするときは、その申請に係る次に掲げる事項を公告し、公告の日から一月間これらの事項を公衆の縦覧に供しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請貯留区域等を表示する図面
  3. 貯留事業等の概要
  4. その他経済産業省令で定める事項

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