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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十七条 (定期自主検査)

令和六年法律第三十八号法律
(定期自主検査)

第七十七条

貯留事業者等は、その貯留等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

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