(定期自主検査) 第七十七条 貯留事業者等は、その貯留等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗