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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百十七条 (電磁的方法による保存)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(電磁的方法による保存)

第百十七条

第百十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第九十一条第三項及び法第九十二条において準用する法第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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