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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第九十一条 (使用前検査)

令和六年法律第三十八号法律
(使用前検査)

第九十一条

導管輸送事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送工作物(その工事の計画について同条第五項の規定による命令があった場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該導管輸送工作物について自主検査を行い、その結果が次項各号に掲げる基準に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録導管輸送工作物検査機関」という。)が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2登録導管輸送工作物検査機関が行う検査においては、導管輸送工作物が次に掲げる基準に適合しているときは、合格とする。

  1. その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
  2. 第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3導管輸送事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

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