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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百十二条 (自主検査の記録の作成及び保存)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(自主検査の記録の作成及び保存)

第百十二条

第九十一条第三項の規定により自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 自主検査年月日
  2. 自主検査の対象
  3. 自主検査の方法
  4. 自主検査の結果
  5. 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名)
  6. 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2自主検査の結果の記録は、当該自主検査の対象である導管輸送工作物を廃止するまでの期間又は当該自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。

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