(定期自主検査の対象) 第百十三条 法第九十二条において準用する法第七十七条の経済産業省令で定める導管輸送工作物は、次に掲げるものとする。一導管二圧送機三高圧ガス製造設備 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗