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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百十三条 (定期自主検査の対象)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(定期自主検査の対象)

第百十三条

第九十二条において準用する法第七十七条の経済産業省令で定める導管輸送工作物は、次に掲げるものとする。

  1. 導管
  2. 圧送機
  3. 高圧ガス製造設備

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