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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百十四条 (定期自主検査の方法)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(定期自主検査の方法)

第百十四条

第九十二条において準用する法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。

  1. 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
  2. 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法

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