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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百十条 (自主検査の方法)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(自主検査の方法)

第百十条

第九十一条第一項の自主検査は、導管輸送工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

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