条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第九十三条 (登録)

令和六年法律第三十八号法律
(登録)

第九十三条

第九十一条第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項の検査(以下この節、第百三十一条第五号及び第百四十二条第四号において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 2
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第94条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第118条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次