(検査の基準) 第百二十条 法第九十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物の工事が法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであることを確認できるもの二法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物が法第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できるもの e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗