条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百二十条 (検査の基準)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(検査の基準)

第百二十条

第九十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物の工事が法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであることを確認できるもの
  2. 第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物が法第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できるもの

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次