条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百二十一条 (変更の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(変更の届出)

第百二十一条

登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十七条第一項の規定によりその氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地の変更の届出をするときは、様式第七十八による届出書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次