条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第九十七条 (変更の届出)

令和六年法律第三十八号法律
(変更の届出)

第九十七条

登録導管輸送工作物検査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

2第九十四条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 2
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第104条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第121条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次