(変更の届出) 第九十七条 登録導管輸送工作物検査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。2第九十四条第三項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗