条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第九十六条 (検査の義務)

令和六年法律第三十八号法律
(検査の義務)

第九十六条

登録導管輸送工作物検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 4
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第102条第103条第104条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第120条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次