(検査の義務)
第九十六条
登録導管輸送工作物検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検査を行わなければならない。
AIに質問する
登録導管輸送工作物検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2登録導管輸送工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める基準に適合する方法により検査を行わなければならない。