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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二条 (改善命令)

令和六年法律第三十八号法律
(改善命令)

第百二条

経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十六条の規定に違反していると認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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