(改善命令) 第百二条 経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十六条の規定に違反していると認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗