(適合命令)
第百一条
経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十四条第一項第一号又は第三号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十四条第一項第一号又は第三号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録導管輸送工作物検査機関に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。