条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

令和六年法律第三十八号法律
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第百条

登録導管輸送工作物検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項第三号及び第四号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項第一号及び第三号並びに第百四十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2導管輸送事業者その他の利害関係人は、登録導管輸送工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録導管輸送工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 3
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第104条第147条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第124条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次