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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百四十七条

令和六年法律第三十八号法律

第百四十七条

第百条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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