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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第九十九条 (業務の休廃止の届出)

令和六年法律第三十八号法律
(業務の休廃止の届出)

第九十九条

登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2第九十五条第五項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。

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