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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第九十五条 (登録の更新)

令和六年法律第三十八号法律
(登録の更新)

第九十五条

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前二条前条第三項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、第一項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5経済産業大臣は、第一項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

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