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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第九十八条 (業務規程)

令和六年法律第三十八号法律
(業務規程)

第九十八条

登録導管輸送工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(次項及び第三項において「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあった業務規程が検査の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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