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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百二十三条 (業務の休廃止)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(業務の休廃止)

第百二十三条

登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十九条第一項の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十による届出書を提出しなければならない。

2第九十九条第一項の経済産業省令で定める日は、六月前とする。

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