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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百二十四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第百二十四条

第百条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2第百条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録導管輸送工作物検査機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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