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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第百二十五条 (帳簿)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(帳簿)

第百二十五条

第百五条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 検査の申請を受けた年月日
  3. 検査対象導管輸送工作物の名称及び所在地
  4. 検査を行った導管輸送工作物の概要
  5. 検査を行った年月日
  6. 検査を実施した検査員の氏名
  7. 検査の概要及び結果

2登録導管輸送工作物検査機関は、法第百五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。

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