条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百五条 (帳簿の記載)

令和六年法律第三十八号法律
(帳簿の記載)

第百五条

登録導管輸送工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 4
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第104条第145条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第125条第126条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次