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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第八十八条 (定期自主検査の対象)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(定期自主検査の対象)

第八十八条

第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、次に掲げるものとする。

  1. 坑井及びその附属設備
  2. 掘削用機械
  3. 圧送機
  4. 高圧ガス製造設備
  5. 火薬類取扱所

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