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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第九十一条 (定期自主検査の記録の作成及び保存)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(定期自主検査の記録の作成及び保存)

第九十一条

第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 定期自主検査年月日(基準日と異なる場合にあっては、定期自主検査年月日に加え、当該基準日)
  2. 定期自主検査の対象
  3. 定期自主検査の方法
  4. 定期自主検査の結果
  5. 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名)
  6. 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。

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