条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百四十三条

令和六年法律第三十八号法律

第百四十三条

第五十二条、第六十六条第三項若しくは第八十四条の規定による命令又は第六十七条第二項若しくは第三項若しくは第八十六条第二項若しくは第三項の規定による命令若しくは制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十二条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次 第百四十四条 →