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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第五十二条 (業務改善命令)

令和六年法律第三十八号法律
(業務改善命令)

第五十二条

経済産業大臣は、貯留事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、貯留事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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