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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第五十一条 (禁止行為等)

令和六年法律第三十八号法律
(禁止行為等)

第五十一条

特定貯留事業者は、その特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならない。

2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

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