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火薬類取締法施行規則 第三十八条 (譲渡又は譲受許可証)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(譲渡又は譲受許可証)

第三十八条

第十七条第四項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第十一とする。

2火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入するものとする。

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