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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第四条 (無許可譲受数量)

昭和四十一年総理府令第四十六号府省令
(無許可譲受数量)

第四条

第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証に記載されている有効期間)又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間(当該事業を実施する都道府県等が法人の場合にあつては、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている実施期間)につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個(このうちライフル実包用雷管については五十個)以下又は実包三百個(このうちライフル実包については五十個)以下とする。

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