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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第五条 (譲渡許可証及び譲受許可証)

昭和四十一年総理府令第四十六号府省令
(譲渡許可証及び譲受許可証)

第五条

第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。

2猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。

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