条文くん法令検索 AIに質問する

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第六条 (譲渡許可証等の書換の申請)

昭和四十一年総理府令第四十六号府省令
(譲渡許可証等の書換の申請)

第六条

第十七条第七項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第六条(譲渡許可証等の書換の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(譲渡許可証及び譲受許可証) 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 目次 第七条(譲渡許可証等の再交付の申請等) →